大判例

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大阪高等裁判所 平成10年(ネ)3266号 判決

主文

一  本件控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求める裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人らは控訴人に対し、各自一〇〇六万五一四〇円及び内金九〇六万五一四〇円に対する平成九年一月一〇日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。

3  被控訴人国は控訴人に対し、一〇〇万円及びこれに対する平成九年一月一〇日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。

4  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

二  被控訴人西日本電信電話株式会社(以下「被控訴人NTT」という)

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

三  被控訴人国

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

第二当事者の主張

当事者の主張は、原判決の事実第二記載のとおりであるからこれを引用する(ただし、原判決中、「被告日本電信電話株式会社」及び「被告NTT」とされている部分はいずれも「被控訴人NTT」〔すなわち被控訴人西日本電信電話株式会社〕と読み替えるものとする)。

第三当裁判所の判断

一  当裁判所も、当審における主張・立証を考慮してもなお、控訴人の本訴請求はいずれも失当であり棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決の理由記載のとおりであるから、これを引用する。

なお、当審において取り調べた証人西田伊佐男は、交換契約の結果、本件土地につき控訴人の共有持分があり、昭和六三年六月三日付確認書(甲二)の内容が正確であるとの、おおむね控訴人の主張に沿う証言をしている。しかし、右証言の交換契約の時点で、弁護士や司法書士が立ち会って作成された覚書(ZA三の2)に交換差額の支払いについての記載はあるが、共有持分についての記載がないことに関して、同証人は何ら納得のいく説明ができないし、本件土地の売買交渉に、証言どおりであれば共有者の一人であったという控訴人が関与しなかった理由についても合理的な説明ができないのであって、結局、右証言は証拠価値が乏しいものというべきであって、右証言が前記認定を左右することはない。

二  よって、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井筒宏成 裁判官 古川正孝 裁判官 富川照雄)

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